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第1条 |
(名称) |
本会は、「CLUB-PAA」と称する。
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| 第2条 |
(事務所) |
本会は、主たる事務所を東京都港区大門に置く。
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| 第3条 |
(機構) |
本会は、必要に応じ、従たる事務所(支部)を置く事ができる。
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| 第4条 |
(目的) |
本会は、日本の地方空港の利便性向上とミクロネシア地区経済の活性化を促進する為、地方からの直行便実現のため、パシフィックアジア航空(以下、PAAと呼ぶ)を全面的に支援する事を目的とする。
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| 第5条 |
(業務) |
本会は、其の目的を達成する為、つぎの事業を行う。 1.PAAに対する意見の開陳と支援持株会の運営支援
2.国内外の情勢に関する情報、資料の収集及び調査研究
3.講演会などの開催及び広報活動
4.会報その他の刊行物などの発行
5.その他必要な事業
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| 第6条 |
(事業計画および収支予算) |
本会の事業計画案及び趣旨予算案は、毎年度開始前に、会長が作成し、理事会の議決を経るものとする。
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| 第7条 |
(決算) |
本会の決算は、毎年度終了後2ヶ月以内に会長が作成し、理事会に提出し、其の承認を受けるものとする。
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| 第8条 |
(事業及び会計) |
本会の経費は、会費、寄付金及び事業収入をもって支弁し、事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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| 第9条 |
(役員) |
1.会長 1名
2.副会長 2名
3.監事 1名
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| 第10条 |
(役員の職務及び権限) |
1.会長は、本会を代表し、其の業務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐して其の業務を分掌する。
3.監事は、本会の業務を監査する。
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| 第11条 |
(役員の選任及び任期) |
1.理事及び監事は「CLUB-PAA委員会」において選出する。
2.会長及び副会長は、理事が互選する。
3.役員の任期は、2年とする。正、補欠の役員の任期は、前任者の残余期間とする。
4.役員は、其の任期が終了した場合には、新たに役員が選任されるまでその職にあるものとする。
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| 第12条 |
(役員の解任) |
本会の趣旨・目的に反する行為があった場合は、理事会の3分の2以上の議決をもって解任することができる。
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| 第13条 |
(理事会) |
1.理事会は、本会の最高意思決定機関とする。 2.理事会は、理事会の定めるところにより会長が招集し、議長となり、出席理事の過半数をもって議決する。
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| 第14条 |
(CLUB-PAA委員) |
1.CLUB-PAA委員は本会の発起人会(地域委員会)において、会員の中から選出する。
2.CLUB-PAAの委員資格は別途「CLUB-PAA委員資格」の細則による。
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| 第15条 |
(事務局) |
1.本会に、其の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局に、事務局長及び次長各1人並びに必要な職員を置く。
3.事務局長及び次長は、会長が選任する。
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| 第16条 |
(会員) |
本会の目的に賛同し、会費を納入している個人または、団体をもって会員とする。
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| 第17条 |
(会費) |
本会の会費は入会金3,000円とする。
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| 第18条 |
(入会及び除名) |
入会の発効は会員カード発行日を入会とする。また、会員がこの規約に違反しまたは、本会の品位を著しく傷つけたときは、理事会の決定により其の者を除名することが出来る。
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| 第19条 |
(規約の変更) |
この規約の変更については、それぞれの2分の1の出席を持って開催する理事会において、それぞれ、その出席者の3分の2以上の多数議決を要する。
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| 第20条 |
(解散) |
本会の解散については、それぞれ2分の1以上の出席をもって開催する理事会の4分の3以上の多数の決議を経なければこれをすることが出来ない。
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| 第21条 |
(規則) |
この規約を施行するため必要な細則は、理事会が定める。
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| この規約は本会の設立の日から施行する。 |
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平成13年9月25日 |